第1章 総 則
第1条 (目的)
本会は、インターネットを通じた会員相互の交流と情報交換によって、会員それぞれのロータリー活動の活性化に寄与することを目的とする。
第2条 (名称)
本会の名称は「全国ロータリアンインターネット協議会」とする。
英文は「Japan(District 2500-2840 )Rotarian Internet Conference」(略称JRIC)
第3条 (活動)
本会は、第1条の目的を達成するために次の活動を行う。
- 会員相互の親睦を深める活動
- 会員相互の情報交換の場を提供する(主にメーリングリストによる)
- ウェブサイトで情報の受発信をする
- その他 本会の目的達成に必要な活動
本会の諸活動はロータリアン個人で完結するものであって、本会以外に権利や義務を行使するものではない。又、会として外部に対する統一見解は表明しない。
第2章 会 員
第4条 (会員の種類と資格)
正会員
日本国内のロータリークラブに所属し、ウェブサイトの閲覧及び電子メールの交換が可能で、本会の目的に賛同するもの
特に理事役員会が認めたもの
準会員
各クラブ事務所やガバナー事務所、ガバナーエレクト事務所の事務職員等で、正会員の推薦があり、理事役員会が認めたもの
第5条 (入会)
本会への入会は、所定の事項を会長又は幹事に提出し、当該年度の会費を納入した上で完了する。
第6条 (会員の義務)
会員は、会則を遵守し、本会の目的達成に必要な下記各号の義務を負う。
- 会費の納入
- 総会への出欠登録
- メーリングリスト及びJRICウェブサイトの閲覧
- 幹事あるいは理事役員会からの問い合わせに関する回答
第7条 (退会)
会員は、いつでもその旨を会長又は幹事に届け出ることにより退会できる。但し、納入済みの会費は返還しない。
第8条 (会員資格の失効)
本会の会員は次の各号により、会員の資格を失う。
- 退会
- 会員本人の死亡
- ロータリークラブを退会(但し、第4条1の(2)に該当するものを除く)
- 下記各号に抵触した場合、後に定める理事役員会により除名を決議されたとき
- 本会の名誉を傷つけ又は目的に反する行為をしたとき
- 一般的なインターネット通信のルール(ネチケット)を守らなかったり、ML ガイドラインに違反したとき
- 宗教、政治活動、又は営利を目的に本会を利用しようと認められるとき
- 第6条に掲げる会員の義務を長期に亘って果たしていないとき
- その他、本会の目的達成を著しく妨げると認められたとき
第9条 (会員資格の停止)
理事役員会は、第8条4の対象者に対し、次の手順により、当該会員の資格を期間を定めて停止することができる。
理事役員は、第8条4に該当すると思われる行為のあった会員に対し、本会の円滑な運営のため注意を促す勧告を行う責務を負う(イエローカード)
当該会員に、再度同様の行為が認められたとき、理事役員会の決議により当該会員の資格を期間を定めて停止する(レッドカード)
資格停止期間(ML退場期間等)は、会長幹事が理事役員会と協議のうえ決定するものとする。
第3章 役 員
第10条 (役員の種別及び選任)
・本会に次の役員を置く
(1)会長 1名 (2)副会長 2名
(3)幹事 1名 (4)副幹事 3名以内
(5)会計 1名 (6)理事 12名以内
(7)会計監査 2名
・役員は次の方法により選出する
役員の選任は、就任前年度の総会において行う
次期会長選任については、選任すべき総会の1ヶ月前までに会長が指名し設置された「会長選考委員会」が推薦し、総会の3週間前までに会長に報告する
会長以外の次期役員は、次期会長が指名する
推薦された次期会長並びに指名された次期役員は、総会において出席者の過半数を持って承認されなければならない
理事役員又はその他の役職に生じた欠員は理事役員会の決定によって補充選任することができる
任期途中であっても定数の範囲内であれば新たな理事役員を理事役員会の決定によって増員することができる
第10条2により選出された会計監査を除く役員にて理事役員会を構成し、本会の運営全般を執り行う
第11条 (役員の職務)
会長は、本会を代表し会務を総理する
副会長は、会長を補佐し会長に事故ある時はその職務を代行する
幹事及び副幹事は、会長、副会長、会計を補佐し会務を処理する
会計は本会の経理を処理し、理事役員会及び総会に報告する
理事は、本会の運営に協力し、会長の委任する事項について会務を処理する
会計監査は、本会の会計を監査し定期総会において報告する 又、会計監査は理事役員会に参加し、意見を述べることができる
第12条 (役員の任期)
役員の任期は選任された総会の翌年7月1日から2年間とする
補充選任された役員の任期は前任者の残任期間とする
中途で選任された役員の任期の終了は他の役員の任期と同時期とする
役員の重任は妨げない
第4章 会 議
第13条 (総会)
総会は、定期総会及び臨時総会とする
定期総会は、毎年事業年度終了後3ヶ月以内に開催する
臨時総会は、理事役員会の求め、もしくは会員の1/10の請求により必要に応じて随時開催するものとする
定期総会および臨時総会は、当日の正会員の出席者をもって成立するものとする
総会の議事は、出席会員の過半数の承認により決定する
総会の議長は、会長がこれにあたる
可否同数のときは、議長がこれを決する
第14条 (総会付議事項)
総会に付議する事項は、次の通りとする。
会則の改廃に関する事項
役員改選に関する事項
事業報告及び会計報告に関する事項
事業計画及び予算に関する事項
その他総会に付議すべき重要事項
第15条 (理事役員会)
理事役員会は、定期又は随時とし会長が必要と認めたとき、又は役員の1/4からの要請により開催しなければならない。
第16条 (理事役員会付議事項)
理事役員会に付議する事項は次の通りとする。
会の運営、実施に関する事項
委員長の選任に関する事項
委員会の新設、又は廃止に関する事項
その他総会に付議すべき事項の原案作成他
第17条 (委員会)
委員会は、理事役員会の承認を得て設置できる
委員会は、委員長の裁量により随時開くことができる
会長は、本会全般についての提言機関としての諮問委員会を設置することが出来る
第5章 会 費 と 会 計
第18条 (会費)
本会は会員からの年会費及び寄付金等により運営される
正会員の年会費は 5,000円、準会員の年会費は無料とする
会費の納入は当該年度7月末日までに振込料会員負担で当会指定の銀行口座に振込むものとする
第19条 (寄付)
総会、臨時総会及び各種会合において寄付金箱(ニコニコ箱も含む)を設置することができ、その会の運営費または災害復興支援などの寄付に充てることができる。余剰金は本会の会計に繰り入れる。
総会で当会の運営に特別に必要な資金が認められた場合は、広く会員から寄付を募ることができる。事由が終結した後は決算を行い、その後の総会にて報告と承認を得なければならない。
第20条 (会計)
会計はその年度毎に決算を行い、総会にて報告承認を求める。
第21条 (年度)
本会の事業年度及び会計年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終了するものとする。
第22条 (その他)
その他会則に定めのない事項等においては、会長幹事の協議による合意、又は理事役員会の過半数の合意においてこれを判断し対処出来るものとする。
(付 則)
1999年12月01日 改正
2000年09月08日 追加改正
2001年09月07日 改正・施行
2002年01月01日 改正・施行
2007年09月21日 改正・施行 (但し、第18条の会費の変更は2008年度より適用する)
2008年09月26日 改正・施行